交通事故治療の打ち切りについて 〜接骨院 江南市 岩倉市 小牧市〜

2023年02月10日

こんにちはハンズ鍼灸接骨院江南院の藤本です。

本日は交通事故治療の打ち切りについてご説明させていただきます。

交通事故治療の打ち切りとは病院や接骨院で治療を行なった際、接骨院側が保険会社に治療費を請求をするのですが、この請求自体を保険会社が打ち切ることを治療の打ち切りと言います。

そして被害者はこれまでのように接骨院での治療で窓口負担なく治療をうこることができなくなります。

この際保険会社はあくまで任意の対応になるため治療費を支払うか、支払いを中止するかは保険会社の自由ということになります。

被害者側は治療のために仕事を休んだ減収分は、所定の手続きを行うことで「休業損害」として毎月加害者側の任意保険会社に請求できます。

しかし、休業損害はあくまでも治療のために休んだ日に対して支払われるものです。

そのため治療が打ち切られてしまった場合、加害者側の任意保険会社の中では「治療が終了した」という扱いになっているので打ち切り後に治療のための休業が生じても、休業損害を支払ってまらえない可能性があるのです。

そうならない為にも保険会社に打ち切りの延長を求める方法があります。

それは医師にまだ治療が必要である旨を記載した意見書を書いてもらい、治療費打ち切りの延長を交渉しましょう。

理由として自分が感じている自覚症状のみを根拠にまだ治療が必要だと訴えても説得力がありませんが、医師の意見書があれば説得力が生まれます。

もしくは弁護士に打ち切りの延長交渉をしてもらうのも一つです。

被害者本人が医師に意見書の作成を頼んだり、加害者側の任意保険会社と交渉したりするのは手間がかかります。

しかし保険会社との交渉経験が豊富な弁護士を立てることで被害者自身が直接保険会社と交渉する必要はなくなり、交渉がスムーズに進む可能性があります。

このように打ち切り問題に関しての対策法は存在します。

またハンズ鍼灸接骨院では専門の知識を持ったスタッフも居られるので、もし打ち切り交渉でお悩みもしくは交通事故で何かお悩みのことがあればお気軽にご相談ください。

 

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