交通事故でむちうちに遭った際の通院期間について/岩倉市、江南市ハンズ治療院•整骨院
2022年04月20日
こんにちは
岩倉市、江南市のハンズ治療院•整骨院の柔道整復師の伊藤昌樹です。
今回は交通事故被害に遭い、むちうちになった際の通院期間についてお話しさせていただきます。
新年度が始まり、新たな日々を送っている方も多いのではないでしょうか?
私自身は特に変化はないのですが、通勤時に新入学生と思われる学生さんを見かけます。
制服がピカピカ、ブカブカで実に初々しいですね。
毎年のことですが、この時期は通勤時の交通量が多くなります。
交通量が増えれば当然ですが交通事故も増えてしまいます。
そして交通事故被害に遭った時に痛める部位として最も多いのが首のむちうちです。
これまでにもむちうちの症状などはお話しさせていただいているので割愛させていただきますが、治療期間や保険会社の対応などを少しご説明していきます。
むちうちに限らずですが、治療期間については概ね3ヶ月程度で、最長でも6ヶ月となります。
では、どのように期間が打ち切られるのか?
分かりやすくいうと、保険会社が終わりと言ったら終了となります。
これは治療費を出すのが保険会社なので、保険会社がお金を払わないと言えば、それ以上施術を続けられなくなるからです。
(自費であれば継続して施術を受けることはできます)
では保険会社がどのように施術期間を決めているのか?
保険会社は過去の同じような事故や、車の損傷の程度で期間を決めているようです。
「これぐらいの事故で車の損傷の程度がこれぐらいなら、期間はこれぐらいだろう」という感じです。
どこかで施術を打ち切らなければならないのは理解しますが、ヒトの身体はそのように画一的に決められるものではないと思うのですが。
中にはまだ強いむちうちの症状が残っているのに、1ヶ月程度で一方的に打ち切られてしまう場合もあります。
保険会社には保険会社の都合があると思うのですが、ちょっと冷たいなぁと思うこともあります。
岩倉市、江南市のハンズ治療院•整骨院では、このようは場合でも患者様が不利益を被らないよう保険会社と交渉をさせていただいております。
しかしそれでも不当に打ち切られそうな時は、提携している弁護士に無料で相談できる体制を整えております。
万が一交通事故被害に遭った時は、すぐにハンズ治療院•整骨院にご相談ください。