人身?物損?交通事故被害後の対応について/ハンズ治療院・整骨院
2021年10月6日
こんにちは
ハンズ治療院・整骨院の柔道整復師の伊藤昌樹です。
今回は交通事故被害に遭った際の人身?物損?の違いについてお話させていただきます。
もう何度目なのか分からなくなってしまいましたが、緊急事態宣言が解除されましたね。
特に今回は長かったので「解除されたらお出かけしたい」という気持ちも強いかもしれません。
コロナの感染拡大に気を付けながらのお出かけは、悪い事では無いと思います。
しかし気を付けなければいけないのはコロナだけではないですよね。
多くの人が出かけると増えるのが交通事故。
特にこの時期は日没が早くなり視界が悪くなって交通事故が増えてしまいます。
交通事故被害後の人身事故にするか?物損事故にするか?の違いを説明していきましょう。
まず人身事故とは人の生命・身体に損害を発生させた場合、物損事故とは生命・身体への被害はなく、自動車や建物にのみ損害を発生させた場合という定義になります。
人身事故
刑事罰(過失運転致死傷罪等)に問われる可能性がある
必ず違反点数の加算がある
自賠責保険が適用される
治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料等が賠償の対象
物損事故
過失運転致死傷罪等に問われる可能性はない
原則として違反点数の加算なし
自賠責保険は適用されない
修理費、代車使用料、評価損等が賠償の対象
交通事故直後に警察から「人身にしますか?物損にしますか?」と聞かれるのですが、これらの事を知っていないと、どちらにしたら良いのか分かりませんよね。
物損事故にすると怪我をしていた場合の治療費は支払ってもらう事が出来ません。
物損事故から人身事故への切り替えは可能ですが、多くの手間がかかる場合があります。
念のために切り替えの手順を説明します。
まず警察に行き人身事故への切り替えの依頼をします。
このとき必ず病院の診断書を持って行きましょう。
次に保険会社に切り替えの依頼をします。
事故から日にちが経っていたり、事故との因果関係が証明できないと切り替えが出来ない場合があります。
その時は裁判を起こす事になります。
裁判で人身事故と認められれば、治療費等といった人身損害に対応する賠償を得る事が出来ます。
今回はザックリとお話しさせていただきましたが、やはり大事なのは交通事故被害に遭わない事です。
しかし万が一被害に遭ってしまった場合は、ハンズ治療院・整骨院にご相談ください。