交通事故の過失割合って何?Part1/岩倉市、江南市ハンズ治療院・整骨院

2023年03月5日

こんにちは

岩倉市、江南市のハンズ治療院・整骨院の柔道整復師の伊藤昌樹です。

今回は交通事故時の過失割合についてお話しさせていただきます。

 

3月に入って暖かくなってきましたね。

でも私の印象としては3月はギックリ腰が多いように感じます。

急な寒さ、逆に暖かくなってきて運動や片付けなどを頑張り過ぎてなど理由は様々ですが、とにかけ気を付けて下さいね。

 

さて、交通事故の話題になると必ず出てくるのが「10:0」とか「8:2」などのいわゆる過失割合ですよね。

交通事故には被害者と加害者がいるので、お互いがどの程度の過失があったかを表すものですが、これがどのように影響するかをご存知のない方も多いのではないでしょうか?

 

1.誰が決めるの?

一般的には双方の保険会社の担当者が決めますが、被害者自身や被害者が依頼した弁護士が相手方の保険会社の担当者と相談して決めます。

 

2.過失相殺って何?

被害者にも過失がある場合には、その割合分について損害額から控除される事になります。

損害の公平な分担という考え方に基づいていて、被害者にも何らかの原因があった場合に、被害者に生じた損害の全てを加害者に負わせるのは妥当ではなく、被害者の責任部分については減額するというとが損害の公平な分担に沿うと考えられています。

・過失相殺の具体例

被害者が交通事故で治療費100万円、休業損害50万円、慰謝料350万円で合計500万円の損害を負ったケースで被害者に2割の過失があった場合、加害者に請求できる賠償金額は

500万円×(1-0.2)=400万円となります。

仮に上記の例で、交渉によって過失割合を10%小さくすることができれば、差し引かれる金額は50万円となり、賠償額が50万円増額されます。

 

誤った過失割合で合意してしまうと、適正な過失割合で合意した場合に比べて数十万円あるいは数百万円以上少ない賠償額しか受け取れなくなってしまうます。

したがって過失割合は交渉事項の中で最も重要な交渉事項の一つと言えます。

 

話が長くなってしまったので今回はここまでにしたいと思います。

また次回以降に過失割合についてお話しさせていただきたいと思います。

 

小牧市、北名古屋市、一宮市の皆さんも、交通事故被害に遭った時は岩倉市、江南市のハンズ治療院・整骨院にご相談ください。

交通事故に強い弁護士事務所と提携しており、被害者の方が不利益を被らないように対応させていただいております。

 

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