交通事故の過失割合についてPart2/岩倉市、江南市ハンズ治療院・整骨院

2023年03月19日

こんにちは

岩倉市、江南市のハンズ治療院・整骨院の柔道整復師の伊藤昌樹です。

今回は前回に引き続き交通事故の過失割合についてお話しさせていただきます。

 

いよいよ桜が咲き始めましたね。

早いなぁと思っていたのですが、いつの間にかもう3月も後半に入るところでしたね。

昨年は名古屋城に桜を見に行ったのですが、あれからもう一年ですかぁ。

一年なんてあっという間ですね。

 

さて、今回は交通事故の過失割合の中でも、昨年多かった駐車場内での交通事故、その中でも駐車場内の通路を進行する四輪車と、駐車スペースに進入しようとする四輪車の事故の過失割合についてお話ししていきます。

 

このお話をする前に「基本過失割合」という言葉について簡単に説明しますと、「過去の裁判例や法改正の動向・傾向を分析し、事故の類型・形態ごとに基本となる過失割合を示したもの」とあります。

 

まず事故状況としては、駐車場内の通路を進行する四輪車Aと、通路から駐車スペースへ入ろうとしている四輪車Bが衝突した場合の基本過失割合です。

 

A、Bともに前進していてもバックしていても、A80:B20が基本過失割合になります。

駐車場は駐車するための場所なので、通路から駐車スペースに進入することは、通路の進行よりも優先度が高いと考えられるそうです。

そのため、駐車スペースに入ろうとするBを見つけた場合、通路を走行するAは停止して待つか、Bと衝突しないような方法で走行する義務があると言えます。

一方Bにも通路を進行する車に注意して、衝突しないように駐車スペースに入れる義務がある、と考えられるようです。

そのため優先度の低いAに80%、Bに20%が基本過失割合となります。

 

交通事故には本当に多くのケースがあり、そのケースごとに過失割合が変わります。

過失割合に不満がある時は不服の申し入れができるのですが、やはり素人ではハードルが高過ぎます。

岩倉市、江南市のハンズ治療院・整骨院では交通事故に強い弁護士事務所と提携しております。

万が一交通事故被害に遭いお困りの事がありましたら、すぐにご連絡くださいね。

 

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